RoHS指令とは?
RoHS(Restriction of Hazardous Substances)指令は、
EU(欧州連合)において、電気・電子機器に含まれる
特定有害物質の使用を制限する規制です。
主な規制対象物質には、以下が含まれます。
鉛(Pb)
水銀(Hg)
カドミウム(Cd)
六価クロム(Cr⁶⁺)
PBB、PBDE
フタル酸エステル類(4物質)
RoHSは主に**電気・電子機器(EEE)**が対象となります。
グリス製品とRoHSの関係
工業用グリス自体は、
通常RoHSの直接規制対象(完成電気機器)には該当しません。
しかし、
電子機器内部で使用される場合
部品メーカーから要求される場合
には、RoHS適合証明の提出を求められることがあります。
当社では、必要に応じて
含有規制物質の確認を行い、適合状況をご案内しています。
REACH規則とは?
**REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)**は、
EUにおける化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則です。
主なポイントは以下の通りです。
高懸念物質(SVHC)の管理
制限物質の使用制限
登録義務(EU域内製造・輸入者)
グリス製品とREACHの関係
日本からEUへ製品を輸出する場合、
通常、REACHの登録義務はEU側の輸入者が負うことになります。
ただし、以下の場合には確認が求められます。
SVHC(高懸念物質)が0.1%を超えて含有していないか
制限物質が含まれていないか
情報伝達義務の対象でないか
そのため、取引条件として
REACH適合証明書の提出を求められることがあります。
RoHS/REACH適合証明書について
RoHSおよびREACHへの対応状況については、
製品ごとに確認を行い、
必要に応じて適合証明書の発行が可能です。
※ 記載内容は製品および取引条件により異なります。
まとめ
RoHSは主に電気・電子機器向けの規制
REACHはEUの化学物質管理規則
グリスは直接対象外の場合が多い
ただし取引条件として証明書提出が求められることがある
当社では、関連法令を確認のうえ、
適切な情報提供を行っています。
