【Q&A】グリスに関する法令は何がありますか?

A. 主に「化学物質の管理」「安全」「環境」「輸出」に関する法律が関係します。

グリスは工業用化学製品のため、用途や成分に応じて、
いくつかの法令が関係してきます。

・化審法(化学物質審査規制法)

化審法は、化学物質が人の健康や環境に悪影響を及ぼさないよう、
化学物質を事前に評価・管理するための法律です。

グリスの場合、
製品名ではなく 含まれる化学物質(成分)単位 で判断されます。

▶ 化審法 対象化学物質一覧(経済産業省・公式)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/substance_list.html

 

 


・PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)

PRTR法は、特定の化学物質について
環境への排出量や移動量を把握・管理するための法律です。

指定化学物質であっても、
含有率や取扱量が基準未満の場合は対象外となります。

▶ PRTR制度 対象化学物質一覧(環境省・公式)
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/substances/index.html

▶ PRTR対象物質検索(NITE)
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prmate.html

 

 


・労働安全衛生法(SDS・表示関係)

労働安全衛生法は、
作業者の安全確保を目的とした法律です。

一定の化学物質については、
SDS(安全データシート)の提供や、
取扱い上の注意表示が求められます。

▶ SDS交付・表示対象物質検索(厚生労働省)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

 

 


・毒物及び劇物取締法

毒物・劇物取締法は、
強い毒性を有する物質の流通・管理を規制する法律です。

一般的な工業用グリスの多くは対象外ですが、
成分確認は重要となります。

▶ 毒物及び劇物取締法 概要(国立医薬品食品衛生研究所)
https://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/eng_dokugeki.html

 

 


・消防法について

消防法では、主に
引火性を有する「液体の危険物」 が規制対象となります。

グリスは常温で液体ではない半固体(ペースト状)のため、
多くの場合、消防法の危険物には該当しません
ただし、スプレータイプや溶剤を含む製品では注意が必要です。

 

 


・輸出に関する法令(外為法等)

グリスを海外へ輸出する場合、
用途・輸出先・最終使用者によっては
輸出管理の対象となる場合があります。

特に軍事用途や特定国向けの場合は、
事前確認が重要です。

 

 


・参考リンクについて

本ページでは、
法令の考え方を分かりやすく説明することを目的としています。
最新情報や正式な対象物質の確認については、
各省庁の公式資料をご確認ください。

 

 


・まとめ


  • グリスに関係する法令は、主に 成分・用途 によって判断されます


  • すべてのグリスが規制対象となるわけではありません


  • 正確な判断には、公式情報の確認が重要です

当社では、関連法令を理解したうえで、
適切な確認を行いながら製品を取り扱っています。

 

 

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