【法令】化審法(化学物質審査規制法)とは?

■ 化審法(化学物質審査規制法)とは?

  化審法は、化学物質が人の健康や環境に悪影響を及ぼさないよう、
  化学物質を事前に評価・管理するための法律です。

  新しく製造・輸入される化学物質については、
  国が有害性や分解性などを事前に確認し、
  必要に応じて製造・使用を規制します。


■ グリスと化審法の関係

  グリスは「製品名」ではなく、
  含まれる化学物質(成分)単位で判断されます。

  つまり、グリスという製品そのものが規制対象になるのではなく、

  ・基油(鉱物油・合成油 など)
  ・増ちょう剤(リチウム石けん、PTFE など)
  ・各種添加剤

  といった個々の成分ごとに法令適合性を確認します。


■ 既存化学物質とは

  すでに日本国内で流通実績のある化学物質は、
  「既存化学物質」として登録されています。

  一般的な工業用グリスに使用される原料の多くは、
  この既存化学物質に該当します。

  そのため、多くのグリス製品は
  化審法上の特別な届出や規制対象には該当しません。


■ 注意が必要なケース

 以下の場合は、個別確認が必要となります。

 ・新規に開発された特殊添加剤
 ・海外でのみ流通している原料
 ・組成が一定でない物質(UVCB物質)

 成分ごとの確認を行うことが重要です。


■ SDSとの関係

 化審法はSDS交付義務を定めた法律ではありませんが、
 SDS第15項(適用法令)に記載することで、

 「規制対象物質に該当しない」
 「既存化学物質である」

 ことを明確に示すことができます。


✔ まとめ

グリスは“製品単位”ではなく、
“成分単位”で法令適合性を判断する必要があります。

適切な成分管理と確認を行うことが、
安全かつ適正な化学物質管理につながります。

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