■ 化審法(化学物質審査規制法)とは?
化審法は、化学物質が人の健康や環境に悪影響を及ぼさないよう、
化学物質を事前に評価・管理するための法律です。
新しく製造・輸入される化学物質については、
国が有害性や分解性などを事前に確認し、
必要に応じて製造・使用を規制します。
■ グリスと化審法の関係
グリスは「製品名」ではなく、
含まれる化学物質(成分)単位で判断されます。
つまり、グリスという製品そのものが規制対象になるのではなく、
・基油(鉱物油・合成油 など)
・増ちょう剤(リチウム石けん、PTFE など)
・各種添加剤
といった個々の成分ごとに法令適合性を確認します。
■ 既存化学物質とは
すでに日本国内で流通実績のある化学物質は、
「既存化学物質」として登録されています。
一般的な工業用グリスに使用される原料の多くは、
この既存化学物質に該当します。
そのため、多くのグリス製品は
化審法上の特別な届出や規制対象には該当しません。
■ 注意が必要なケース
以下の場合は、個別確認が必要となります。
・新規に開発された特殊添加剤
・海外でのみ流通している原料
・組成が一定でない物質(UVCB物質)
成分ごとの確認を行うことが重要です。
■ SDSとの関係
化審法はSDS交付義務を定めた法律ではありませんが、
SDS第15項(適用法令)に記載することで、
「規制対象物質に該当しない」
「既存化学物質である」
ことを明確に示すことができます。
✔ まとめ
グリスは“製品単位”ではなく、
“成分単位”で法令適合性を判断する必要があります。
適切な成分管理と確認を行うことが、
安全かつ適正な化学物質管理につながります。
